相続

相続手続きを簡単にする法定相続情報証明制度を活用しよう!

ご家族が亡くなられて相続が発生すると、不動産の名義変更や相続税の申告・納税、銀行口座の解約などさまざまな手続きを必要とします。

これらの手続きを行う場合は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要になります。

この集めた戸籍謄本等は、手続きをする法務局や金融機関ごとに提出しなければならないため、お金や時間がかり相続人にとって大きな負担となっていました。

そこで相続人の負担を軽くするべく、2017年5月から法定相続情報証明制度スタートしました。

この制度を利用すると法務省が法定相続人に関する証明書を発行してくれます。

この証明書は相続が発生した場合のさまざまな手続きにおいて、戸籍謄本等の代わりに利用することができるので、今までよりも格段に戸籍収集の手間が省けます。

この記事では法定相続情報証明制度の具体的な手続きをご紹介します。

法定相続情報証明制度の具体的な手続き

マッコ先生

具体的な手続きを解説します

手続きを進める前の確認事項

(1)この制度を利用できる人は、被相続人(亡くなられた方)の相続人です。また相続人の委任によって、代理人に依頼することもできます。

委任による代理人は
親族のはか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、この制度を利用することはできません。

STEP1 必要書類

手続きの際、必要となる書類です。

必ず用意する書類

1.被相続人の戸除籍謄本
 (出生から死亡まで)

2.被相続人の住民票の除票

3.相続人の戸籍謄抄本
 (相続人全員分)

4.申出人の氏名・住所を確認できる
  公的書類

・運転免許証のコピー
・マイナンバーカードのコピー
・住民票の写し など
  上記書類のどれか一通    

必要となる場合がある書類

(相続人の住所を記載する場合)
 ・各相続人の住民票の写し

(委任による代理人が申請する場合)
 ・委任状

(親族が代理する場合)
 ・申出人と代理人が親族関係にある
ことが分かる戸籍謄本

(資格者代理人が申請する場合)
 ・資格者代理人団体所定の身分証明書
の写し等

(被相続人の住民票の除票を提出できない場合)
 ・被相続人の戸籍の附票

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。

(記載例)

被相続人の登記簿謄本や住民所の除票など必要書類もとに申請者が作成し、法務局に提出します。手書きでもかまいません。

STEP3 申請書に必要事項を記入

申請書の記入見本です。

申請書に必要事項を記入し、STEP1とSTEP2で作成した書類と合わせて申出をします。

申出をする登記所は下記のいずれかを選択することができます。

 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
 (2)被相続人の最後の住所地
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地

申出をする場合や一覧図の写しの交付を受ける場合は,直接登記所に行くほか、郵送によることも可能です。

郵送による一覧図の写しの交付を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上,返信用の封筒及び郵便切手を同封します。

窓口で受取をする場合は受取人の確認のため「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参する必要があります。

管轄の登記所がわからない場合は法務局HPをご覧ください。

一覧図の再交付について

一覧図の再交付を受けることができるのは、最初の申出で申出書に申出人として氏名を記入した者だけです。
他の相続人が再交付を受けることはできません。

期間は申出日の翌年から起算して5年間保存されるため、その期間であれば再交付を受けることができます。

まとめ

法定相続情報証明制度は申請手数料が無料です。
また証明書の交付も無料となっています。

再交付をしたい場合は5年間であれば受けることができ、また申請や証明書の交付は郵送でもできるため大変便利な制度となっています。

相続が発生したときには、法定相続情報証明制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。