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自筆証書遺言保管制度とは
令和2年(2020年)7月10日から法務局で自筆証書遺言書を保管してくれる制度が開始されます。
今回は自筆証書遺言保管制度についてみていきましょう。
マッコ先生
今までは自分で書いた遺言書は自己の責任のもと自宅で管理するのが一般的でした
くじらお
自分で保管するとなると遺言書を失くしてしまうのではないか不安ですね…
マッコ先生
そうですよね…
それだけでなく、遺言書を相続人などが隠匿・廃棄する、改ざんする、などの問題点もありました
それだけでなく、遺言書を相続人などが隠匿・廃棄する、改ざんする、などの問題点もありました
マッコ先生
その対応策として法務局(公的機関)で遺言書を保管する制度が自筆証書遺言保管制度なるものです!

自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言とは、その名の通り自から手書きで遺言書を作成する方法です。TVドラマや映画でみる皆さんに馴染みある遺言書は大抵これがあて...

法務局で預かってもらうメリット
- ご家族が遺言書の有無を確認できるようになる。
- 自筆証書遺言が法律上のルール(要件)を形式的に満たしているかの確認をしてくれる。
- 自筆証書遺言で一番大変な被相続人の死後に必ず行わなければならない裁判所での検認も不要となる。
- 全国一律のサービスを提供することができ、プライバシーを確保できる。
自筆証書遺言書の保管申請先
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産所在地
上記を管轄する遺言書保管所の遺言書保安官に対してすることができるとされています。
必ず遺言者本人が申請する必要があります。
手数料は一件につき3900円となっています。
保管した遺言書の閲覧方法
申請した自筆証書遺言書は元本と電磁記録で保管されます。
遺言者本人はいつでも、法務局で請求をして閲覧することができます。
ただし遺言者本人以外は相続が発生するまでは閲覧することができませんが、遺言書が保管してあるのかの有無は法務局で確認することできます。
相続開始後の保管遺言書の確認
遺言書を書いた被相続人が亡くなったら相続人や遺言書で指定された者などが法務局で定められている請求書を提出して遺言書情報証明書を交付してもらいます。遺言書を閲覧することも可能です。
遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧をした場合、他の相続人に対して遺言書が保管されていることが通知されます。
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