株の配当金や投資信託の分配金には、課税されます。
株や投資信託をしているけど、配当金や分配金にはどれくらい税金がかかっているのかあまりよく分からない・・
確定申告をして配当控除を利用する場合、どういった場合におトクになるのか・・
そんなことはありませんか?
今回は、配当金や分配金の税金はどのくらいの税金がかかるのか、どのような場合に配当控除や損益通算を利用すればよいのかをわかりやすく解説します。
配当金・分配金にかかる税金
配当金と分配金にはどのくらい税金がかかるんだろう?
配当金や普通分配金には配当所得として20%の税金がかかります。
分配金には普通分配金と特別分配金があります!
特別分配金は非課税ですヨ
普通分配金と特別分配金はどう違うんですか?
普通分配金と特別分配金
・普通分配金は、運用益から支払われるものです。
配当所得にて課税されます。
・特別分配金は、元本の払い戻しとみなされているため非課税です。
株や投資信託の取引きで受け取った配当金や分配金は通常、源泉徴収されて課税された後に支払われます。
・・ということは、確定申告はしなくてもよいかと思われますが、した方がお得になる場合があります。
確定申告をすることでできる
配当控除と損益通算についてみていきましょう!
配当控除or損益通算?
配当金や分配金の課税は通常受け取る時に終了していますが、あえて確定申告をした方がよい場合があります。
確定申告をする場合、「総合課税」か「申告分離課税」かを選択することができます。
どちらを選択すればよいかは状況や目的によって異なります。
配当控除を利用したい場合
「総合課税」
損益通算をしたい場合
「分離課税」
「申告分離課税」を選んだ場合は、配当控除は利用できないので注意が必要です!
どういった場合に配当控除・損益通算をするのか
どんな場合に配当控除・損益通算をすればよいのかみていきましょう!
配当控除はこんな場合にするとお得!
目安として課税所得(配当を含む)が
695万円以下である場合
↓
「総合課税」で申告して
配当控除を利用するとお得
なぜ695万円以下なのでしょうか?
先程説明した通り、配当金には20%の税金がかかります。
配当控除はその20%の税金を軽減しましょう!というものです。
所得税に応じた配当控除率をみると、課税所得695万を超える場合は確定申告をすることで20%より多く課税されてしまいます。
そのため、給与や配当など全てを合わせた所得が695万以下の場合に確定申告をするとお得になることになります。
損益通算はこんな場合にしよう!
株式の売買で損失が発生した場合
↓
「申告分離課税」で申告して
損益通算ができる
申告分離課税で申告をすると、株式などの売買で損益が発生した場合・・
売買の損失と配当金の額を損益通算できます。
損益通算ってなんでしたっけ・・?
利益と損失を相殺する・・互いに消し合うことを損益通算といいます!
株の売買で失った額を配当金で得た額で補うって感じですか?
まぁそんな感じです!
まとめ
最後にもう一度内容を確認しましょう!
配当金や分配金は課税所得の額などによって確定申告をした方がお得なのか損なのかは変わってきます。
「総合課税」と「申告分離課税」双方を選択することはできません。
自分自身の状況に当てはめてよりメリットとなるものを選択することでお得に資産運用をすることができます。